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不動産所得との関係

ふるさと納税の控除限度額の計算方法

ふるさとの納税の控除を受けるには、その限度額があるのをご存知でしょうか。
この限度額は収入や、家族構成によって変わります。

よくある「寄附金額のほぼ同額が税金から控除される」といううたい文句を信じて、この限度額を超えた寄附を行うと、超えた分は全て自己負担額となり、まるまる自治体にプレゼントするハメになってしまいます。

「もともと自治体を応援するつもりの寄附だからそれでもかまわない」という人もいるとは思いますが、そうではない人にとってみれば「損」以外の何者でもありませんよね。
この控除限度額を自分で計算するには、源泉徴収票の見方や、所得税や住民税の計算方法など、知っておかなければならない事と手間が多くなりすぎます。
そんな面倒をかけたくないという人には、インターネットで公開されている自動計算ツールで簡単に算出するのがおすすめです。

税理士やアマチュアが作成したものの他に、大分市など公的機関が作成したものもあります。
たいていのものは非常に使いやすくなっていますが、特に大分市のものは、源泉徴収票をモデルに計算フォームを作ってあり、源泉徴収票のどの数字をどこに入力したらいいかが一目で分かるので、おすすめです。

不動産所得の分類は?

不動産所得は、税法上給与所得と同じ分類で課税がされます。
例えば給与所得が500万円で不動産所得が200万円なら、総所得は700万円というふうになります。
ここから税金の計算がされるので、純粋に給与所得が700万円の人と控除額の差はないと考えて問題ないでしょう。

不動産所得が控除限度額に及ぼす影響

独身者で年収が300万円の人のふるさと納税の控除限度額は16000円ですが、ここに不動産所得が300万円あるとすると控除限度額が43000円に増額されます。

ここに住宅ローン減税などが絡んでくると、ふるさと納税で控除してもらえる額にも影響が出てきますが、それがなければ不動産所得が膨らむほど、控除限度額は増額されます。